児童育成手当(所得限度額)

ページ番号1002928  更新日: 2025年5月1日

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児童育成手当には所得制限があります。

申請者の令和7年度(令和6年1月~令和6年12月)の所得が所得限度額以上の方は、令和7年6月分以降の手当が支給されません。

また、申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得状況によっては、再度児童育成手当をご申請いただける場合があります。ご申請される場合は、毎年5月中旬以降に子育て給付係(電話03-3908-9096)までお問い合わせください。

児童育成手当所得限度額

扶養人数

限度額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

 


 

所得限度額の注意事項

  • 限度額は令和6年の1年間(令和6年1月から令和6年12月まで)の所得をみます。
  • 事業所得者の所得は、総収入額から必要経費を差し引いた額です。
  • 給与所得者の所得は、支払給与の総額から給与所得控除額を差し引いた額です。
  • この表は、令和7年6月分から令和8年5月分までの間適用されます。
  • 扶養親族1名増えるごとに上記金額に380,000円を加算します。
  • 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。
  • 所得には、一定の控除できる項目があります。
  • 令和3年6月分手当からは、ひとり親控除の創設に伴い、未婚のひとり親の方の寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申請は不要になります。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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