児童手当(令和6年法改正に伴う変更点・所得制限について)
児童手当法改正について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から、児童手当の対象児童を高校生年代まで拡大するとともに、支給対象者(保護者等)の所得制限を撤廃するなどの抜本的拡充が行われました。
法改正に伴い新たに当区からの児童手当の支給対象となる保護者等の方(これまで当区から児童手当を受けていない方)の申請(認定請求)等は、令和6年9月から受付を開始しました。
※新規申請以外で法改正に伴い提出すべき書類がある場合についても、令和6年9月から受付を開始しました。
※法改正に伴う申請等は、令和7年3月31日まで(必着)にすれば、令和6年10月分からの児童手当が受給できます。
期限を過ぎての申請につきましては申請の翌月分からの支給となり、遡って支給はできませんのでご注意ください。
(なお、投函日ではなく申請書の到達日が申請日となりますのでご注意ください。)
※勤務先から児童手当を受給すべき公務員の方は、勤務先に申請(認定請求)してください。
令和6年法改正の概要
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
3.第3子以降の多子加算支給額を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子のカウントを高校生年代以下から大学生年代以下(22歳年度末)まで拡大
5.支払回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
(新)令和6年10月から | (旧)令和6年9月分まで | |
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所得制限 | 所得制限なし |
所得制限あり ※詳細は下記を参照してください。 |
支給対象児童 |
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
支給月額(児童1人当たり) |
3歳未満:15,000円 (第3子以降は30,000円) 3歳以上高校生年代まで:10,000円 (第3子以降は30,000円) |
〔児童手当の区分の方〕 3歳未満:15,000円 3歳から小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円
〔特例給付の区分の方〕 一律5,000円
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多子加算(第3子のカウント) |
大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子が対象 ※児童手当受給者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している子(児童手当受給者からの「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要) |
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子が対象 |
支給月 |
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
年3回(2月・6月・10月) |
所得制限について(令和6年9月分まで)
児童手当には所得制限があります。下表の所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の方は、手当月額が児童1人につき一律5,000円の支給(特例給付)となります。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 収入額ではありません。
- 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。
- 扶養人数が1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。
- 令和3年6月分手当からは、ひとり親控除の創設に伴い、未婚のひとり親の方の寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申請は不要になりました。
(注)
- 給与所得者の所得=総収入額-給与所得控除額
- 事業所得者の所得=総収入額-必要経費
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (手当が特例給付になる基準額) |
所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人目以降 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 |
所得が超過した方の再申請について(令和6年9月分までの児童手当についてのみ)
所得上限限度額以上の所得を理由に手当の支給を受け取れなかった方で、その後所得更正を行い、所得上限限度額未満になった場合は、改めて該当年度分の認定請求のお手続きが必要となります。
課税通知書等により所得上限限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内に、児童手当認定請求書と住民税の決定(更正)通知書のコピー(日付が入っているところ)をご提出ください。15日を超えたお手続きについては支給ができませんのでご注意ください。
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