児童手当(多子加算を受給している方の提出書類について)

ページ番号1018788  更新日: 2025年3月13日

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重要なお知らせ

年度末(毎年3月31日)時点で児童を3人以上養育しており、児童手当多子加算を受給している方で、以下に該当する場合はお手続きが必要です。

申請対象者


 1.18歳到達後最初の年度末を迎える児童(4月以降に大学生年代になる子)を養育・監護している方(以下(1)~(3)すべてに該当する場合)

 (1)18歳到達後最初の年度末を迎える児童(4月以降に大学生年代になる子)を引き続き養育・監護している

 (2)大学生年代の子及び高校生年代までの児童をあわせて3人以上養育・監護している

 (3)高校生年代までの児童を養育・監護している

 (例)18歳の子(3月31日に18歳の年度末を迎えた子。4月から大学1年生。)、高校2年生、中学3年生の児童を養育している場合等。

 


 2.年度末に卒業予定年月を迎える子(22歳未満の大学生年代の子)を養育・監護している方(以下(1)~(3)すべてに該当する場合)

 (1)年度末に卒業予定年月を迎える子(22歳未満の子に限る。専門学校・短大・大学早期卒業の子など。)を引き続き養育・監護している

 (2)大学生年代の子及び高校生年代までの児童をあわせて3人以上養育・監護している

 (3)高校生年代までの児童を養育・監護している

 (例)20歳の子(3月に専門学校卒業予定年月到達)、19歳の子、高校2年生の児童を養育している場合等。


※「大学生年代」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のことをいいます。(大学生に限りません。)
※大学生年代の子について、児童手当受給者が、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している必要があります。
※大学生年代の子が就職等して、自立して生活しており、父母等が生活費の負担をしていない場合は、当該子は多子加算のカウント対象となりません。(子がアルバイトをしている程度では、通常は多子加算のカウント対象となります。)

提出書類

1.児童手当額改定認定請求書・額改定届

2.監護相当・生計費の負担についての確認書

※児童の養育・監護の状況により上記書類以外の提出が必要になる場合があります。

提出について

【提出期限】

令和7年4月16日(水曜日)必着

※提出期限を過ぎた場合、多子加算の適用は書類提出の翌月分からとなり、遡及しての支給はできませんので、ご注意ください。

 

【提出方法】

郵送提出

 

(注)監護相当・生計費の負担についての確認書に変更があった場合は、必ず子育て給付係へ届出してください。
 ・子に係る「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
 ・子に係る氏名または住所に変更が生じたとき 等

 

提出書類PDF

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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