【令和8年度】ベビーシッター利用支援事業(待機児童対策)

ページ番号1019222  更新日: 2026年6月5日

印刷大きな文字で印刷

事業の概要

本事業は、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得後に復帰する保護者(以下「育児休業満了者」)に対し、お子さんが認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(以下「保育所等」)へ入所するまでの間、東京都が認定した認可外のベビーシッター事業者を利用する際にかかる利用料の負担を軽減する事業です。

※ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは異なりますのでご注意ください。なお、本事業とベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の併用は可能です。

利用案内

利用の流れ

利用までの手続

  1. 「ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書」を記入し、支給認定証の写し(待機児童の保護者は利用保留通知書の写しも必要)を添付し、北区役所保育課私立保育園係窓口(第1庁舎2階2番)若しくは電子申請フォームにて申請します。「ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書」

  1. 対象者であることが確認された後、北区から「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」が郵送されます。(1の申請から発送まで約1週間ほどかかります。)

  1. 「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」が届いたら、東京都のホームページに掲載されている認定事業者(東京都ベビーシッター一覧)の中から、事業者を選び、契約を締結します。※複数契約可能ですが上限時間は変わりません。

  1. 契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を北区役所保育課私立保育園係窓口(第1庁舎2階2番)若しくは電子申請フォームにて、本事業の専用システムを利用するためのアカウント発行を申請してください。「アカウント発行申請書」

  1. 後日、東京都から事業委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会から、郵送でアカウントが発行されます。

  1. ベビーシッター利用の際、その都度、専用システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券コードをベビーシッターに伝え、利用者負担相当額(150円/時間)を支払います。

補助の手続

  1. 本事業を利用した際にかかる交通費について、児童1人あたり月額20,000円を上限に補助を行います。詳細は「ベビーシッター利用支援事業の交通費補助について」をご確認ください。

  1. 利用料について、児童1人あたり月額33,000円を上限に補助を行います。詳細は「ベビーシッター利用支援事業利用料補助について」をご確認ください。

利用上の注意事項

  • 産休・育休中に申請された場合は、復職日から1ヶ月以内に、「育児休業期間終了証明書」をご提出ください。提出がない場合は、本事業の利用は終了となります。
  • 認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金と併用することはできません。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

子ども未来部 保育課 私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番
電話:03-3908-1333
子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る