ファミリー・サポート・センター利用料の一部助成

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 生活保護または児童扶養手当を受給している世帯か、住民税非課税世帯、ダブルケア世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯)の方がファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に、育児支援活動に支払った利用料金の一部を助成します。(交通費、食費などの実費及びキャンセル料は対象外です)

対象者

下記全てに該当する方が対象となります。
1.北区に在住、住民登録している方
2.ファミリー・サポート・センターに会員登録している方
3.謝礼金の滞納をしていない方
4.生活保護または児童扶養手当を受給している世帯若しくは住民税非課税世帯、ダブルケア世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯)
※児童手当ではありませんので、ご注意ください。
 児童手当と児童扶養手当は別の手当となりますので、ご確認ください。

 

助成内容

サポート会員に支払った謝礼金の2分の1(10円未満の端数は切り捨て)
 ※交通費、食費などの実費及びキャンセル料は対象外です。
 ※1月あたりの助成額は2万円を上限とします。
 ※他の制度により謝礼金が減額される場合は、その金額を差し引いた金額の2分の1を助成額とします。子ども・子育て支援法に規定する施設等利用費の支給(いわゆる幼児教育・保育の無償化)が決定した費用は助成対象になりません。
 

ご利用の流れ

(1)【会員登録】ファミリー・サポート・センターのファミリー会員登録が必要です。

(2)【登録申請】必要書類を子ども家庭支援センターにご提出いただき、利用料助成の登録申請をします。

(3)【審査・承認】審査し、承認しましたら承認通知書をお送りします。

(4)【報告・申請】利用後、年4回の提出期限までに子ども家庭支援センターへ利用料助成金交付の申請をしてください。

(5)【審査・支給】審査し、助成が認められましたら、申請期間終了後、1~2か月程度を目途にお振込みします。
 

登録申請時の必要書類

1.東京都北区ファミリー・サポート・センター利用料助成登録申請書

 必要書類を添付して郵送もしくは下記のlogoフォームに入力および必要書類のアップロードを行うことで申請することができます。

2、対象者であることを証明する書類
 ・生活保護受給証明書の写し
 ・児童扶養手当受給者証書の写し
 ・住民税非課税証明書
 ・ダブルケアを行っていることを証明する書類
(要支援若しくは要介護認定区分が記載された介護保険被保険者証、障害者手帳又は
年金証書等)

3、口座番号のわかるもの(通帳の写し等)
※ファミリー会員として登録した保護者の方が申請するようにしてください。
※登録内容に変更があった場合は、子ども家庭支援センターまでご連絡ください。
 

交付申請時の必要書類

1、育児支援活動報告書もしくは北区ファミリー・サポート・センター活動報告書
(原本)
2、東京都北区ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書
※交付申請前に登録申請を行ってください。登録申請した日以後の育児支援活動が助成対象となります。
 

交付申請の提出期限

 利用月  提出期限
4月~6月の利用分 当該年度の7月末日
7月~9月の利用分 当該年度の10月末日
10月~12月の利用分 当該年度の1月末日
1月~3月の利用分 翌年度の4月15日


※1か月ごとに請求書を作成してください。1度の申請で最大請求書3枚(3か月分)をご提出していただきます。
※期限までに書類が揃わない場合、または届かない場合には補助対象外となり、補助することができませんので、期限までにご提出ください。
 

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭支援センター
〒114-0002 東京都北区王子6-7-3 旧清至中学校(東門)
電話:03-3914-9565
子ども未来部 子ども家庭支援センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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