安心ママパパヘルパー事業

ページ番号1003940  更新日: 2025年4月1日

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妊娠、出産、子育ては嬉しいことですが、戸惑いも多いと思います。そのような戸惑いを少しでも減らせるように、家庭にヘルパーが訪問して、家事支援・育児支援を行います。

令和5年4月から単胎児の対象年齢とベビーシッターの利用上限時間を拡充しました。
令和5年3月31日までに利用承認された方(単胎児)で、生後6か月以降も利用する場合、ベビーシッターを産後12時間を超えて利用する場合は、改めて利用登録が必要です。

利用できる方

区内在住で、産前1か月前から2歳(3歳になる前日)までの育児を行っている家庭

注意事項

  • 家事支援・育児支援が必要なときに、事由を問わず利用できます。
  • 保護者と対象のお子さんが在宅時のみ利用ができます。テレワーク等の就労目的の場合や常時別室にいる場合などは、「在宅」とはなりません。
  • 保護者不在時のベビーシッターサービスをご希望の方は、「ベビーシッター利用支援事業」をご活用ください(保護者在宅時も利用可)。

ヘルパーについて

事業を委託している契約業者のベビーシッター・産後ドゥーラが訪問します。

ベビーシッター

ベビーシッター等の資格を有する者(準じる者含む)が訪問します。

委託事業者:株式会社パソナフォスター

産後ドゥーラ

専門支援員(産後ドゥーラ)が訪問します。

委託事業者:有限会社マメール(松ヶ丘助産院)

頼めること

家事支援
  • 食事の準備及び後片付け
  • 衣類の洗濯
  • 居室の掃除、整理整頓
  • 徒歩圏での生活必需品の買い物
育児支援
  • 育児相談と見守り
  • ミルク作りと授乳
  • おむつ交換と着替え
  • 沐浴の介助
  • 生後1か月等の乳児健康診査受診同行

支援場所

北区内の利用者自宅(乳児健康診査受診同行を除く。)

利用上限時間

ベビーシッター

利用期間

単胎児

多胎児

産前1か月前~出産予定日前日

6時間

6時間×子どもの人数

出生日~1歳になる前日

48時間

120時間

1歳の誕生日~2歳になる前日

20時間

180時間

2歳の誕生日~3歳になる前日

20時間

120時

産後ドゥーラ

利用期間

単胎児

多胎児

産前1か月前~出産予定日前日 4時間 4時間×子どもの人数
出生日~6か月になる前日 12時間
出生日~1歳になる前日 120時間

利用時間帯

月曜日から土曜日(国民の祝日、12月29日から翌年1月3日を除く。)

9時から17時までの連続する2時間・3時間・4時間のいずれか(延長不可)

利用料金

子ども1人につきベビーシッター2時間、産後ドゥーラ2時間までは無料です。2時間を超えたら自己負担金がかかります。

ヘルパー1人につき1時間あたり
 

ベビーシッター
単胎児

ベビーシッター
多胎児

産後ドゥーラ
単胎児・多胎児

区民税課税世帯 1,000円 500円 1,000円
区民税非課税世帯 500円 無料 500円
生活保護世帯 無料 無料 無料

利用の流れ

(1)事前登録

提出期間

利用日の1か月前から1週間前まで

提出書類

添付書類

  • 産前利用の場合:母子手帳の1ページと4ページのコピー(1ページ「子の保護者」の欄、4ページ「分娩予定日」の欄を記入してからコピーをとってください。)
  • 非課税世帯:世帯全員の非課税証明書
  • 生活保護世帯:生活保護受給証明書

提出方法

郵送、窓口、電子申請(LoGoフォーム)

注意事項

  • 電子申請の場合、当所が申請を受け付けると、申請者にメールが届きます。3日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)たっても届かない場合には、下記(03-6903-0511)にご連絡ください。
  • 申請書の内容に不備がある場合、当所から確認の連絡をする場合があります。

(2)承認書送付

利用登録が承認されましたら承認書と利用案内をお送りします。登録完了手続きには約1週間かかります。

※事前登録後、7日経っても承認書等の連絡がない場合は、お手数ですが、子ども家庭支援センター(03-6903-0511)までお問い合わせください。

(3)利用の申込み

利用希望日の3営業日前までに、利用案内に記載されている事業者に、承認書の登録番号、連絡先、利用日時などを伝えてお申込みください。利用日の変更は原則受け付けられません。

(4)事前打合せ・利用料の支払い

事業者と支援内容・日程調整・利用料(自己負担金)の支払い等について、打ち合わせてください。

(5)ヘルパー訪問

ヘルパーが予約時にお伝えいただいた内容のお手伝いをします。

利用承認後に変更があった場合

利用承認後に登録内容に変更があった場合は、変更申請書を提出してください。

世帯課税状況が「非課税世帯」、「生活保護世帯」への変更の場合は、証明書類の提出が必要です。

添付書類

  • 非課税世帯:世帯全員の非課税証明書
  • 生活保護世帯:生活保護受給証明書

提出方法

郵送、窓口、電子申請(LoGoフォーム)

お問い合わせ・郵送先

〒114-0002 北区王子6-7-3 北区子ども家庭支援センター 

在宅サービス担当 03-6903-0511

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭支援センター
〒114-0002 東京都北区王子6-7-3 旧清至中学校(東門)
電話:03-3914-9565
子ども未来部 子ども家庭支援センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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