ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業

ページ番号1002851  更新日: 2025年2月7日

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ひとり親家庭の父または母の経済的な自立を促進するため、就業に結びつきやすい資格の取得及び技能の修得を支援します。修業期間中の生活の負担を軽減する目的で給付金を支給する事業です。

申請方法についてはお問い合わせください。事前に区職員との面接相談が必要となります。(経済的自立を図る上での受講の有効性、必要性を判断します。)

対象者

次の全ての事項について、職業訓練を修了するまで引き続き該当していることが必要です。

  • 北区に住所があること。
  • ひとり親家庭の父または母であること。
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること。※ただし、申請時点で児童扶養手当と同等の所得水準を超えてから1年以内の方も対象。
  • 資格を取得するため、養成機関で修業する課程が6か月以上の期間であること。
  • 指定された資格取得が見込まれること。
  • 仕事または育児との両立が困難であると認められる者であること。
  • 高等職業訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。
  • 過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(旧:ひとり親家庭高等技能訓練促進費及び母子家庭高等技能訓練促進費)の支給を受けていないこと。
  • 求職者支援制度のおける職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく訓練延長給付及び教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 保育士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 保健師
  8. 助産師
  9. 理容師
  10. 美容師
  11. 歯科衛生士
  12. 社会福祉士
  13. 製菓衛生師
  14. 調理師 など

支給額

訓練促進給付金

修業期間中、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、48ヶ月を限度として、毎月次のように支給します。

  • 住民税非課税世帯…月額100,000円
  • 住民税課税世帯……月額70,500円

(課程の修了までの期間の最後の12か月については、それぞれ月額40,000円を増額します。)

修了支援給付金

修業開始日及び修了日に対象者としての要件を全て満たしている方に、職業訓練修了後に一時金として支給します。

  • 住民税非課税世帯…50,000円
  • 住民税課税世帯……25,000円

修業期間修了後の申請はできません。受講前に相談してください。

お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第三庁舎1階
電話:03-3908-1142
福祉部 生活福祉課 相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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