青少年団体指導者保険

ページ番号1010262  更新日: 2025年2月19日

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青少年団体指導者の方が安心して活動に従事できるように、活動中の事故に対する保険制度(損害賠償責任保険・傷害保険)を実施しています。

加入できる対象者

区内の青少年団体において、直接・間接的に指導助言を行う指導者

  1. 18歳以下の青少年健全育成を目的とした組織で、子ども会・スポーツ・レクリエーション・文化活動等を行う構成員5名以上(その半数以上が北区民であること)の団体
  2. 北区社会教育関係団体の青少年団体として登録しているか、地域で青少年地区委員会として北区に届出をしていること。
  3. 年間を通して、計画的かつ継続的に活動していること。
  4. 常日頃から活動にともなう事故発生の防止に努めていること。
  5. 活動にあたり、地域社会・学校・保護者の理解協力が得られているよう努力していること。

保険内容

被保険者の保険料負担はありません。

損害賠償責任保険

保険の種類

保険金額

身体賠償

最高(1名)=5,000万円
1事故=1億円
食中毒事故についてのみ、保険期間中の限度額=1億円

財物賠償

最高(1事故)=500万円

保管物賠償

保険期間中の限度額=300万円

被保険者

青少年団体活動等を行う団体、グループの責任者及び指導者

保険契約者

北区

保険者

保険会社(1社)

傷害保険

保険の種類

保険金額

死亡保険

死亡保険

後遺障害保険

15万円~500万円

入院保険

日額3,000円(180日以内)

通院保険

日額2,000円(90日以内)

被保険者

青少年団体活動等を行う団体、グループの責任者及び指導者

保険契約者

北区

保険者

保険会社(1社)

お問い合わせ

教育委員会事務局教育振興部 生涯学習・学校地域連携課
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎2階8番
電話:03-3908-9323
教育委員会事務局教育振興部 生涯学習・学校地域連携課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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