青少年団体指導者保険
青少年団体指導者の方が安心して活動に従事できるように、活動中の事故に対する保険制度(損害賠償責任保険・傷害保険)を実施しています。
加入できる対象者
区内の青少年団体において、直接・間接的に指導助言を行う指導者
- 18歳以下の青少年健全育成を目的とした組織で、子ども会・スポーツ・レクリエーション・文化活動等を行う構成員5名以上(その半数以上が北区民であること)の団体
- 北区社会教育関係団体の青少年団体として登録しているか、地域で青少年地区委員会として北区に届出をしていること。
- 年間を通して、計画的かつ継続的に活動していること。
- 常日頃から活動にともなう事故発生の防止に努めていること。
- 活動にあたり、地域社会・学校・保護者の理解協力が得られているよう努力していること。
保険内容
被保険者の保険料負担はありません。
保険の種類 |
保険金額 |
---|---|
身体賠償 |
最高(1名)=5,000万円 |
財物賠償 |
最高(1事故)=500万円 |
保管物賠償 |
保険期間中の限度額=300万円 |
被保険者 |
青少年団体活動等を行う団体、グループの責任者及び指導者 |
保険契約者 |
北区 |
保険者 |
保険会社(1社) |
保険の種類 |
保険金額 |
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死亡保険 |
死亡保険 |
後遺障害保険 |
15万円~500万円 |
入院保険 |
日額3,000円(180日以内) |
通院保険 |
日額2,000円(90日以内) |
被保険者 |
青少年団体活動等を行う団体、グループの責任者及び指導者 |
保険契約者 |
北区 |
保険者 |
保険会社(1社) |
お問い合わせ
教育委員会事務局教育振興部 生涯学習・学校地域連携課
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎2階8番
電話:03-3908-9323
教育委員会事務局教育振興部 生涯学習・学校地域連携課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。