公益通報者保護制度

ページ番号1011537  更新日: 2025年2月7日

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公益通報者保護制度とは、労働者が自分の事業所の法令違反行為等を、次のいずれかに通報することをいいます。通報することにより、解雇等の不利益取扱いから保護されるものです。

  1. 事業者内部(勤務先等)
  2. 処分等の権限のある行政機関
  3. その他(マスコミ等)

通報方法

北区に通報される場合は書面にて、住所・氏名・電話番号・内容を明記した上で、窓口に持参されるかご郵送ください。

なお、匿名・電話・メール等では受付ができません。

制度の詳細は、消費者庁公益通報者保護制度のウェブサイト(下記関連リンク参照)をご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番
電話:03-3908-8623
総務部 総務課 総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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