農地転用届出書

ページ番号1026752  更新日: 2026年11月2日

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農地法第4条第1項第7号の規定による転用届出

農地の所有者が農地を他の目的に転用する場合の届出です。

必要書類

  1. 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
  2. 土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)(原本・3ヶ月以内のもの)
  3. 公図(写でも可)
  4. 付近の案内図(住宅地図の写し等。後日現地調査を行うため、現地を特定できるよう記載をお願いします。)
  5. 委任状(代理人による届出の場合)

届出先

必要書類が揃いましたら、産業振興課産業振興係(電話 03-5390-1234)まで電話予約の上、下記窓口へお届けください。

 

届出先

北区役所 産業経済文化部 産業振興課 産業振興係

所在地
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

午前9時から午後5時まで

届出後の流れ

転用の届出後、現況を職員が確認し、適法と認められれば受理通知書を発行します。(概ね2週間程度かかります)

その後、受理通知書を届出人もしくは代理人に産業振興課(北とぴあ11階)まで来ていただき直接交付します。(郵送の場合、事故紛失等の恐れがあるため、原則手渡しでの交付となります。)

受理簿に受領印を押印いただき、転用の届出は終了です。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

土地所有権が移転し、又は賃貸借権が設定され、農地を他の目的に転用する場合の届出です。

必要書類

  1. 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 1部
  2. 土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)(原本・3ヶ月以内のもの)
  3. 公図(写でも可)
  4. 付近の案内図(住宅地図の写し等。後日現地調査を行うため、現地を特定できるよう記載をお願いします。)
  5.  委任状(代理人による届出の場合)

届出先

必要書類が揃いましたら、産業振興課産業振興係(電話 03-5390-1234)まで電話予約の上、下記窓口へお届けください。

届出先

北区役所 産業経済文化部 産業振興課 産業振興係
所在地
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

午前9時から午後5時まで

届出後の流れ

転用の届出後、現況を職員が確認し、適法と認められれば受理通知書を発行します。(概ね2週間程度かかります)

その後、受理通知書を届出人もしくは代理人に産業振興課(北とぴあ11階)まで来ていただき直接交付します。(郵送の場合、事故紛失等の恐れがあるため、原則手渡しでの交付となります。)

受理簿に受領印を押印いただき、転用の届出は終了です。

申請フォームでの届出について

現在、下記申請フォーム(外部リンク)より事前に届出書類をアップロードし申請することができます。

※届出書類をアップロードして事前申請をしても届出処理がすべて完了したことにはなりません。書類一式は別途郵送か窓口提出をお願いいたします。

※受理通知書は原則手渡しのため、受領印を持参のうえ来所していただく必要がありますのでご了承ください。

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お問い合わせ

産業経済文化部 産業振興課 産業振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1234
産業経済文化部 産業振興課 産業振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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