知的所有権活用支援事業
北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
- 製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
- 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。
「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
補助要件
- 補助を受けようとする年度内又は前年度内に、対象知的所有権を出願し、経費の支出を行うこと。
- 同一の知的所有権を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額とし、最大10万円。
1,000円未満は切り捨てです。
対象知的所有権
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
国内認証に限ります。
新規取得に限ります(更新申請等は対象外)。
補助対象経費
上記知的所有権を新規に取得するために要した以下の経費。
- 弁理士費用
- 出願料
- 登録料
- 特許料
- 審査請求料
- 製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
当年度登録分について、前年度中に支払った経費も対象とします。
消費税等の間接経費は補助対象外です。
補助件数
15件程度
補助対象期間
2026年2月27日(金曜日)まで
申請方法
1.予約申込み(WEB申込フォーム)
4月1日から予約申し込みを受け付けます。
知的所有権活用支援事業【WEB予約申込フォーム】に必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
2.「受付完了メール」を送付
フォーム送信後、原則3開庁日以内に予約申込受付完了メール又はキャンセル待ち受付完了メールを送付いたします。
迷惑メール対策等を行っている場合は、kougyousinkou@city.kita.lg.jpからのメールを受信可能な状態に設定しておいてください。
また、通知が届かない場合はご連絡ください。
3.申請書類のご提出(予約が取得できている事業者が対象です)
以下の申請書類を、郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)でご提出ください。
- 補助金交付申請書(様式は本ページ下部の「添付ファイル」からダウンロードできます。)
- 知的所有権取得のための出願を証する書面の写し
- 会社概要…(例)会社案内、パンフレット、自社HP等の資本金又は従業員数が記載されたもの
- 直近の法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)の納付が確認できる納税証明書 ※領収証書は不可(個人事業者の方は納税証明書又は非課税証明書)
- 補助対象経費の支出明細書及び支払いが確認できるもの…(例)領収書、銀行振込明細書など(写し可)
- 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)…A4サイズの通知書(三つ折り)を1枚お送りします。
4.提出書類について
- 書類はA4サイズ、普通紙、片面印刷でご提出ください。
- 書類の向きは極力縦でお願いいたします。
- ホッチキス止めはしないでください(クリップ止めは可)。
- 経費の確認書類等が複数にわたる場合は、それぞれの書類等に番号を振り、必要に応じて別途明細書を作成する等、わかりやすい書類をご作成ください。
- 提出書類(添付書類も含む)は、採択の可否にかかわらず返却いたしません。
5.提出期限
2026年2月27日(金曜日) 期限厳守
例年、書類に不備等が見受けられますので、提出期限を待たず、お早目に提出をいただきますようお願い申し上げます。
※提出期限までに申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・修正等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますのでご注意ください。
6.注意事項
同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内に1回に限ります。
同一の知的所有権に対する補助金の交付は1回に限ります。
添付ファイル
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お問い合わせ
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〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235
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