大型商業施設の出店

ページ番号1011347  更新日: 2025年2月7日

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大規模な店舗の出店に伴い、交通渋滞、騒音、廃棄物処理など、周辺地域の生活環境に及ぼす影響が予測されます。新規店舗を出店する場合には、出店計画を事前に届け出ていただくことになります。

店舗面積が1,000平方メートルを超える場合

届出の場所

店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設、もしくは届出事項を変更する場合は、東京都に届出をする必要があります。

店舗面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合

大規模小売店舗立地法(平成12年6月1日施行)に準じ、北区独自に要綱を策定しております。

周辺地域の生活環境への配慮を十分に行っていただき、地域社会の健全な発展を推進していくことがこの制度の目的となります。

届出の場所

店舗面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の大規模小売店舗を新設、もしくは届出事項を変更する場合は、北区に届出をする必要があります。

要綱の整備

大規模な店舗の出店に伴い、交通渋滞、騒音、廃棄物処理など、周辺地域の生活環境に及ぼす影響が予測されます。北区では、一定規模以上の店舗の出店に対し、周辺地域の生活環境を守るために、「北区中規模小売店舗出店等に伴う周辺環境保全に関する要綱」を制定しています。

この届出制度を通して、事業者及び区民の皆さんとともにより良いまちづくりを進めていきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いします。

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お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235
地域振興部 産業振興課 商工係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。