商店街地域経済交流事業

ページ番号1017611  更新日: 2025年2月7日

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友好都市をはじめ北区との交流に意欲のある地方都市との人や物などの交流を通じて、商店街の活力やまちの元気を分かち合い、産業の活性化と特色あるまちづくりを推進するため、区内の商店街が、地方自治体や地域団体等と共同して実施する経済交流事業を支援します。

交流対象となる団体

経済交流事業の交流の対象となる団体は、特別区の区域外にある以下の団体となります

  • 地方自治体
  • 地域団体等(商店街、商店街振興組合、事業協同組合、町会、自治会、商工会、農業協同組合、漁業協同組合その他の公益的団体又はその連合組織)

補助対象事業

区内の商店街と地方(特別区の区域外)の自治体、地域団体等が共同で実施する以下の経済交流事業が対象となります。

  • 人、物等の交流を伴うイベント事業
  • 物産販売事業
  • その他目的に適合すると認められる事業 など

補助金額

友好都市:補助対象経費の5分の4以内(上限20万円以内)
北区と友好都市協定を結ぶ、酒田市、中之条町、甘楽町を指します。

その他の都市:補助対象経費の3分の2以内(上限15万円以内)

補助対象経費

  • 広告宣伝費
  • 会場設営・運営委託費
  • 景品・記念品費
  • 出演料
  • 物品運搬費
  • 諸経費
  • 宿泊費
  • その他補助事業を実施するために必要と認められる経費

実績報告書提出

原則事業実施日から一カ月以内にご提出ください。

補助金交付確定後、補助金をお支払いします。

なお、実績報告書をご提出いただいてから補助金の支払いまでは通常二カ月程度を要します。

関連リンク

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お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235
地域振興部 産業振興課 商工係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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