商店街環境整備事業

ページ番号1011332  更新日: 2025年2月7日

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事業概要

商店街が設置している装飾街路灯の改修及び共同設備の設置等、商業環境の整備を図る事業に対し、経費の一部を補助します。

  1. 施設を整備する事業
    1. 補助率:補助対象経費の3分の2以内
    2. 補助限度額:100,000千円(振興組合、協同組合)、20,000千円(任意商店街)
  2. 商店街の解散により街路灯撤去のみを行う事業
    1. 補助率:補助対象経費の2分の1以内
    2. 補助限度額:街路灯1基あたり75,000円

年間1事業のみの実施で総事業費が36万円以下の場合、補助率が9分の8以内の小額支援事業に該当する場合があります。条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

街路灯の撤去については、東京都において、商店街の解散に関わらず経費の5分の4以内(補助限度額1億2千万円)を補助する「政策課題対応型商店街事業」がございます。こちらについても詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。

補助対象事業

補助対象事業となる事業とは、施設を整備する事業と認められるものです。

例示としては、

  1. 街路灯整備・改修・撤去
  2. カラー舗装
  3. アーケード改修・撤去
  4. アーチ整備・改修・撤去
  5. モニュメント設置
  6. 放送用スピーカー設置
  7. 商店街会館建設・改修
  8. 商店街事務所設置・改修
  9. 統一看板設置
  10. ポケットパーク整備
  11. ファザード整備
  12. 来街者用トイレ設置
  13. 駐車場・駐輪場整備
  14. 基本設計・実施設計

となります。

事前協議

本事業を申請する予定の商店街は、事業実施の前年度の7月末を目安に事前協議申請を行う必要があります。

実績報告書提出

整備事業完了日から1ヶ月以内にご提出ください。

補助金交付確定後、補助金をお支払いいたします。

なお、実績報告書をご提出いただいてから、補助金のお支払いまでは通常2カ月程度を要します。

添付ファイル

(参考)東京都政策課題対応型商店街事業

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お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235
地域振興部 産業振興課 商工係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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