中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
「先端設備等導入計画」について
概要
中小企業等経営強化法に基づき、2026年度末までに認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例が講じられます。
中小企業等経営強化法において定められている「先端設備等導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために、中小企業等が作成する計画です。国から『導入促進基本計画』の同意を受けている市区町村において、中小企業等が当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を活用することができます。詳しくは中小企業庁作成の下記資料をご確認ください。
北区『導入促進基本計画』
北区『導入促進基本計画』は、2023年4月1日に国から同意を受けました。北区『導入促進基本計画』に基づき、北区から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等に対しては、上記資料のとおり税制支援等の支援措置を活用することができます。
「先端設備等導入計画」の申請について
申請から認定取得までの流れ
必ず設備導入前に認定通知書を取得する必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定できません。通常、北区への申請後、不備がないことを確認してから認定通知書の交付まで2週間程度を要します。必要書類の取得期間、認定手続き期間にご留意いただき、十分余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
- 北区『導入促進基本計画』の内容を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成
- 作成した「先端設備等導入計画」について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
- 北区へ「先端設備等導入計画」を提出(必要書類を添付)
- 北区から認定通知書を交付
- ※審査の結果、不認定となる場合もあります。
- ※固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定通知書の写しが必要となるので、申請時期に十分ご留意ください。
申請書類の提出方法
郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)までご提出ください。
注意事項
- 北区が認定する計画は、新規取得設備が北区内に所在する場合に限ります。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
- 認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
参照サイト
申請にあたっては、必要に応じて下記サイトもご参照ください。
提出書類について
※新規計画・変更計画にかかわらず申請書類提出の際は、申請書類チェックシートに必要事項を記入し、申請書に添付してご提出ください。
申請書類(新規計画)
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(A)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (Word 26.7KB)
※申請設備に構築物・事業用家屋が含まれていないことを確認してください。 -
(B)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.7KB)
固定資産税の特例を受ける場合は、上記A~Bに加え、以下の書類を添付してください。ただし、最低価額未満の対象設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋、中古資産は固定資産税特例の対象外となりますのであらかじめご了承ください。詳しくは先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
※認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書を発行してもらうために下記資料をご活用ください。
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投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.6KB)
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(別紙)5 設備投資の内容 (Excel 12.8KB)
※先端設備等導入計画の計画期間中に導入する全ての設備を記載してください。 -
(別紙)6 基準への適合状況 (Excel 17.6KB)
※設備投資額(1)が、5 設備投資の内容の合計金額と一致していることを確認してください。 -
(参考)基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 19.4KB)
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(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 370.0KB)
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記A~Cに加え、次のものを添付してください。
- (D)リース契約見積書の写し
- (E)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げ方針を表明する場合は、上記A~C(リースの場合はA~E)に加え、以下の書類を提出してください。
※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
※下記資料については必要に応じてご活用ください。
計画変更時の申請書類
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
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(A)先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式第23) (Word 24.4KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、申請設備に構築物・事業用家屋が含まれていないことを確認してください。
令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。
- (C)旧「先端設備等導入計画」一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の特例を受ける場合は、上記A~Cに加え、以下の書類を添付してください。ただし、最低価額未満の対象設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋、中古資産は固定資産税特例の対象外となりますのであらかじめご了承ください。詳しくは先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
※認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書を発行してもらうために下記資料をご活用ください。
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投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.6KB)
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(別紙)5 設備投資の内容 (Excel 12.5KB)
※先端設備等導入計画の計画期間中に導入する全ての設備を記載してください。 -
(別紙)6 基準への適合状況 (Excel 17.6KB)
※設備投資額(1)が、5 設備投資の内容の合計金額と一致していることを確認してください。 -
(参考)基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 19.4KB)
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(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 370.0KB)
固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記A~Dに加え、次のものを添付してください。
- (E)リース契約見積書の写し
- (F)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
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お問い合わせ
地域振興部 産業振興課 商工係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1235
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