セーフティネット保証1号認定

ページ番号1026349  更新日: 2026年7月31日

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セーフティネット保証1号認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で責任共有外での保証を行います。

認定基準

次のいずれかに該当する方は認定が受けられます。

  1. 申請者が、申請の時点において中小企業信用保険法第2条第5項第1号による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権があること
  2. 申請者が、申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全年間取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること

指定事業者

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)」から指定事業者リストをご確認ください。

内容(保証条件)

  1. 保証割合:100%保証
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

必要書類

  1. 認定申請書(様式あり) 1部
  2. 指定事業者に対する債権額等が確認できる資料 1部
    ※指定事業者との取引内訳が分かるもの(日計表形式になっているものなど)
    ※客観性の乏しい資料は受付できません。
    ※認定基準2(取引依存度20%以上)の場合、期間は直近6か月~1年間の範囲で、任意の期間としてください(1か月単位)。
  3. 申告書等の控一式
    法人の方:受信通知(メール詳細)、最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書のコピー
    個人の方:受信通知(メール詳細)、最新の所得税確定申告書
  4. 履歴事項全部証明書のコピー(原則3か月以内に発行されたもの)
    ※法人の方のみ
  5. 代理申請の場合は委任状(様式あり)

様式

申込み(事前予約)

  1. 必要書類が揃いましたら、産業振興課経営支援係(電話 03-5390-1237)まで電話予約してください。
    <認定受付日時>
     月曜日から金曜日(祝日を除く)
     午前10時から12時、午後1時から4時
  2. 予約時間に産業振興課経営支援係にお越しいただき、経営アドバイザーとの面談を行います。
  3. 申請内容や必要書類に不備がなければ、即日認定書を交付します。

※申請の際に書類の確認に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。

関連リンク

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お問い合わせ

産業経済文化部 産業振興課 経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1237
産業経済文化部 産業振興課 経営支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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