中小企業子連れワーク環境整備支援事業

ページ番号1017610  更新日: 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度東京都北区中小企業子連れワーク環境整備支援事業【新規】

「子連れワーク」とは、従業員が0歳から12歳までの自分の子どもを連れて出勤し、子どもと一緒に過ごしながら職場で仕事を行うことをいいます。

従業員の多様な働き方を推進する区内中小企業に対し、「子連れワーク」を実施するための環境を整備する際の費用の一部を区が補助します。

対象となる方

次のいずれの要件も備えている方が対象となります。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。
  2. 中小企業者が、法人である場合は区内に本社又は主たる事業所を有し、個人事業者の場合は区内に事業所があること。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
  5. 原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
  6. 法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。
  7. 同一事業の内容で他の公的機関から補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

  1. 施設整備費又は改修費
  2. 物品購入費
  3. 制度理解を目的とした研修等を実施し、又は研修等に参加するための経費

補助対象外経費

  • 補助対象期間内に経費の支払いが完了していないもの
  • 消費税、振込手数料、収入印紙代等の間接経費、旅費、通信費、光熱水費、飲食費、懇親会費、物品購入に係る送料
  • 税抜単価2千円未満の少額のもの
  • 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
  • この補助金以外の他の事業に要した経費と明確に区別できないもの
  • 通常業務や通常取引と混在して支払いが行われているもの
  • 自社の売上となるもの
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、代表者の親族との取引であるもの
  • 他団体からの寄付や助成等、自己負担していないもの
  • 支払いの名義が補助対象事業者以外であるもの
  • 計画図面等において、工事前後の状況が確認できないもの
  • 当補助事業に関係がない、または必要以上の機能であると北区が判断するもの
  • 子連れワークを行う従業員とその子ども以外の者が利用するもの(研修を除く)例:来客者の子どもも利用するキッズスペースは対象外

※そのほか内容によっては上記項目以外であっても補助対象外となる場合があります。

主な補助対象・対象外 品目(例)

  〇 補助対象 品目(例) × 対象外 品目(例)
施設整備費
または改修費
  • パーテーション(設置型)
  • カーテン、ブラインド
  • 照明器具
  • 流し台、洗面台
  • 既存設備等の撤去費用
  • 必要以上の機能があるもの(シャンデリア、床暖房等)
物品購入費
  • ベビーベッド
  • ベビーサークル
  • マット、カーペット
  • おむつ交換台
  • テーブル、いす
  • 電化製品(電子レンジ、冷蔵庫、ポット、テレビ、パソコン等)
  • 電化製品を置く台(テレビ台、パソコンラック、レンジボード等)
  • ウォーターサーバー
  • 子のお世話のための消耗品(おむつ、おしりふき、除菌シート等)
研修費用
  • 受講料
  • 教材費
  • 外部から講師を招き研修を行う際の講師謝礼金、会場借上料
  • 飲食費
  • 懇親会費

※こちらは一例です。掲載されていない品目でも補助対象となる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。また、補助対象として掲載されている品目でも、申請内容や製品仕様等により対象外となる場合があります。

補助金額

補助対象経費の2分の1の額(当該額に千円未満の端数がある場合には、切り捨てるものとする。)

または50万円のうちいずれか少ない額

※経費の合算額が1万円未満のもの、経費の単価が2千円未満のものは対象外となります。

補助対象期間

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

※施設整備・改修、物品購入、研修実施や経費の支払いが令和6年10月1日から令和7年3月31日までに行われている必要があります。

申請期限

令和7年2月28日(金曜日)必着

ただし、予算額に達し次第助成は終了します。

施設整備・改修、物品購入、研修実施や経費の支払いが3月になる場合は、必ず事前にご相談ください。

補助金の申請から請求・支払までの流れ

(1)事前相談
※お気軽に北区産業振興課産業振興係03-5390-1234までお電話ください。

(2)区補助金の申請<区指定様式>
※下記の申請書式をダウンロードして郵送または窓口で申請ください。

(3)区補助金審査・交付決定

(4)実績報告<区指定様式>

(5)区補助金の請求<区指定様式>

(6)区補助金の支払

申請方法

以下の書類を郵送にてご提出ください。

  1. 交付申請書(区指定様式)
  2. 施設整備費・改修費…工事見積書、計画図面等の写し、工事着工前の写真(施設整備、改修を行う箇所ごとに各1枚)
  3. 物品購入費…購入した物品とその設置状況が確認できる写真
  4. 研修…研修等の内容が明示されているパンフレット等の書面(写し可)
  5. 研修…外部から講師を招く場合は、契約書等の写し及び研修等の写真
  6. 補助対象経費の支払及びその内訳が確認できる書面(写し可)
  7. 会社概要…資本金、従業員数、設立、本社または主たる事業所が北区内であること等がわかる書面(会社案内や自社ホームページの会社概要を印刷したもの等)
  8. 直近の法人都民税の納税証明書(個人事業者は直近の住民税の納税証明書)(写し可)
  9. 返信用封筒 ※切手を貼り、A4サイズの書類(三つ折り)2枚程度が入るもの
  10. その他区長が必要と認める書面
  • ※提出された書類は返却することができませんのでご了承ください。
  • ※書類はA4サイズ、普通紙、片面印刷で申請ください。

申請書式等

申請先

東京都北区産業振興課産業振興係(子連れワーク環境整備支援事業担当)
〒114-8503東京都北区王子1-11-1北とぴあ11階
電話03-5390-1234

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 産業振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1234
地域振興部 産業振興課 産業振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る