セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者への認定です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。 また、セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者は北区融資制度「事業活性化支援資金」をご利用いただけます。
お知らせ
令和6年12月以降の変更点
認定の要件の一部及び申請書の様式が変更になりました。下記の新様式をお使いください。
指定業種
現在の指定業種や、行っている事業が指定業種に属するかどうかについての検索方法等の詳細は、下記のリンクからご参照ください。
セーフティネット保証5号(イ)の対象者
売上高要件
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
売上高要件(創業者)
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
セーフティネット保証5号(ロ)の対象者
原油高要件
- 指定事業を行っており、
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
- 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
セーフティネット保証5号(ハ)の対象者
利益率要件
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
様式
通常
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油高
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
利益率
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
代理申請
委任状(共通)
内容(保証条件)
- 保証割合:80%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
必要書類
- 認定申請書(様式あり) 1部
- 計算表(様式あり) 1部
- 法人:最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書のコピー
個人:最新の所得税確定申告書
※電子申告をしている場合は電子申告メール詳細を添付してください。電子申告以外は、税務署の受付印のある確定申告書をご提出ください。 - 開業届のコピー
法人:創業者要件に該当する方で、申告が終わっていない方は提出
個人:業歴1年以上の方は不要 - 売上高、原油高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳、法人概況説明書等)
- ※確認後、返却します。
- ※決算月及び法人事業概況説明書の作成(個人は月別売り上げの記載)の有無、どの要件で申請するかによって必要書類が異なりますので、事前にお電話でご確認ください。
- 許認可等を必要とする業種は、許認可証のコピー
- 主業種の確認できる書類(契約書、請求書等)及び最近1年間の業種別売上が分かるもの(試算表等)
- 法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
- 代理申請の場合は委任状
申込み(事前予約)
認定受付日時
月曜日から金曜日(祝日を除く)
- 午前10時から12時
- 午後1時から4時
必要書類が揃いましたら、産業振興課経営支援係(電話 03-5390-1237)まで電話予約してください。
認定書は申請受付時に即日発行しているため、書類の確認に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
関連リンク
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お問い合わせ
地域振興部 産業振興課 経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1237
地域振興部 産業振興課 経営支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。