児童手当(制度のご案内・令和6年9月分まで)
重要なお知らせ
令和6年10月から、児童手当制度の抜本的拡充が行われます。くわしくは、児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続等について)をご覧ください。
手当の概要(令和6年9月分まで)
児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。
申請できる方(支給要件)
北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。
父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。
- 所得税などで、お子様を扶養控除にとられている方。
- 勤務先でお子様に係る家族給が支払われている方。
- お子様を健康保険の被扶養者としている方。
申請対象でない方
- 公務員の方は、職場で申請してください。詳しくは職場の給与担当者へお問い合わせください。
- 外国人の方で3ヶ月以下の在留資格の方や、短期滞在の方は対象になりません。
- 生活の拠点が海外にある方は対象になりません。
- お子様が海外で生活している場合は対象になりません。ただし、留学等を理由に別居している場合は認定できる場合があります。
手当額(月額)
児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。
児童手当には所得制限があります。
所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限については、次のページをご確認ください。
|
3歳未満 |
3歳~小学校修了前 |
中学生 |
---|---|---|---|
1人目 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2人目 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
3人目以降 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
支給方法
原則、申請のあった翌月分の手当から、毎年2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)の12日頃に指定の口座に振り込みます。
通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。
児童手当の申請
次のページをご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎2階6番
電話:03-3908-9096
子ども未来部 子ども未来課 子育て給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。