政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例」により、区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員に対し交付されます。
- 会派に対する交付額 :会派所属議員数に月額15万円を乗じた金額
- 会派に属さない議員に対する交付額 :月額15万円
-
東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例 (PDF 184.0KB)
-
東京都北区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 (PDF 109.8KB)
-
東京都北区議会政務活動費の交付に関する実施要綱 (PDF 239.8KB)
-
東京都北区議会政務活動費適正運用調査会設置要綱 (PDF 118.8KB)
収支報告書
- 令和7年度政務活動費収支報告書
- 令和6年度政務活動費収支報告書
- 令和5年度政務活動費収支報告書(5-3月分)
- 令和5年度政務活動費収支報告書(4月分)
- 令和4年度政務活動費収支報告書
- 令和3年度政務活動費収支報告書
- 令和2年度政務活動費収支報告書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
区議会 事務局 庶務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎4階
電話:03-3908-9944
区議会 事務局 庶務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。