本会議と委員会

ページ番号1015116  更新日: 2025年2月13日

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議案の審議の流れ

議会で審議し、議決する原案を「議案」といいます。

本会議

本会議は、議員全員が集まる最も重要な会議です。本会議では、提出者より議案の説明を受け、質疑のあと、それぞれの議案を委員会に付託します。
各委員会に付託した議案の審査報告を待って本会議では賛成や反対の討論が行われ、議決されます。

委員会

委員会では、委員は議題について自由に質疑し、意見を述べることができます。必要に応じて、区長やその他の区職員の出席を議長を通じて求めることができます。また、委員会から議案を提出することもできます。
審査が終了した時は、委員長は審査報告書を作成して議長に提出します。
議会又は委員会が必要と認めたときは、公聴会を開いたり、参考人を呼ぶこともできます。

議決

議会が区長や議員から提出された議案などを審議して、それに対する意思を決めることを「議決」といいます。
議決には、予算や条例など区の団体意思を決めるものと、意見書・決議など議会の機関意思を決めるものとがあります。
条例の制定や改正、予算や決算、区が結ぶ一定額以上の契約や財産の取得など、区の仕事で重要なことがらを、議会で議決します。

イラスト:議決

本会議と委員会の関係

議会の最終的な意思決定(議決)は、本会議で行われますが、この本会議の予備審査機関として委員会が設けられています。
このような委員会制度をとるのは、本会議ですべての問題を議論するよりも、部門(所管)ごとに分かれて専門的に審査を行った方が能率的で、より深い議論ができるからです。

委員長の仕事

委員長は、委員会を招集するとともに、委員会の議事の進行や整理を行います。
委員長が不在の場合は、副委員長が代わりに委員長の職務を行います。

委員長・副委員長の選出方法

委員会において委員長と副委員長を委員から互選します。任期はいずれも委員の任期によります。

委員会の所管・審査事項

常任委員会
企画総務
政策経営部、総務部、危機管理室、会計管理室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
常任委員会
区民生活
地域振興部、区民部及び生活環境部に関する事項
常任委員会
健康福祉
福祉部、健康部及び子ども未来部に関する事項
常任委員会
文教
教育委員会事務局に関する事項
常任委員会
建設
まちづくり部及び土木部に関する事項
議会運営委員会
  1. 議会の運営に関する事項
  2. 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
  3. 議長の諮問に関する事項
特別委員会
地域開発
  1. 西ケ原地区まちづくりについて
  2. 志茂地区まちづくりについて
  3. 赤羽駅東口地区まちづくりについて
  4. 赤羽西地区まちづくりについて
  5. 十条地区まちづくりについて
特別委員会
防災対策
  1. 地震災害について
  2. 風水害等について
特別委員会
都市ブランド推進
  1. シティプロモーションについて
  2. 観光及び産業・文化PRについて
  3. 都市間交流・連携事業について

議員の派遣

議会は、審査や調査に必要があるときは、議員を派遣することができます。

委員会の調査研究活動

委員会は審査や調査に必要があるときは、委員を派遣することができます。また、国や都の職員や専門家を招いて、説明会や勉強会を開くこともできます。

お問い合わせ

区議会 事務局 議事調査係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎4階
電話:03-3908-9948
区議会 事務局 議事調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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